Accommodation Agreement
宿泊約款
安心・安全なご宿泊のための契約および権利義務に関する定め
本宿泊約款は、レンタルログコテージ ウェストヴィレッジ(以下、「当施設」といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約に適用されます。必ず内容をご確認ください。
(適用範囲)
第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない 事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
- 第2条 当施設に宿泊契約の申し込みの希望者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- ・ 宿泊者氏名、住所、電話番号
- ・ 宿泊日 及び到着予定時刻
- ・ その他当施設が必要と認める事項
- 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、
- 当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとします。
(宿泊契約の成立等))
- 第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
- ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当施設が定める予約金(前払い金)を、当施設が定める日までにお支払いいただきます。
- 3 予約金(前払い金)は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたと
- きは、キャンセル料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規程による料金の支払いの際に変換します。
- 4 第2項の予約金(前払い代金)を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、
- 当施設は予約客に告知し宿泊契約を解除することがあります。なお、その告知につき当該予約客に連絡不能の場合も同様の処理をします。
(予約金(前払い代金)の支払いを要しないこととする特約)
- 第4条 前条第2項の規定に関わらず、当施設は、契約の成立後同項の予約金(前払い代金)
- の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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(宿泊契約締結の拒否)
- 第5条 当施設は、次にかかげる場合において宿泊契約の締結をお断りします。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
- 満室により宿泊棟の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をす恐れがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、暴力団の構成員、又は暴力団関係者であると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき
(宿泊客の契約解除)
- 第6条 宿泊客は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することが出来ます。
- 2 当施設は、宿泊客がその都合により宿泊契約(宿泊予約)の全部又は一部を解除した場合は、
- 別に定める当施設所定のキャンセル料を申し受けます。
- 3 当施設は、宿泊客が連絡無く宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は
- その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除)
- 第7条 当施設は、次にかかげる場合には宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
- 宿泊客が、暴力団の構成員、又は暴力団関係者であると認められるとき
- 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 宿泊客が、当施設が別に定める利用規則(宿泊ご案内)に従わず、泥酔、暴力、騒音等で他の宿泊客に著しい 迷惑を及ぼし、
- 又は火災の原因となる行為、その他施設に被害を加える行為をしたとき
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき
- 2 前項各号の規定により当施設が宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていないサービス等についての代金は収受しません。
(宿泊の登録)
- 第8条 宿泊客は宿泊当日、当施設の受付において次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、電話番号及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び職業
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当施設が必要と認めた事項
- 2 宿泊客が、宿泊代金の支払いを宿泊券等通貨に変わり得る方法により行おうとするときは、
- あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。
(宿泊棟の使用時間)
- 第9条 宿泊客が当施設の宿泊棟を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時00分までとします。
- ただし連続して宿泊する場合は、到着日及び出発日を除き終日使用することが出来ます。
- 2 当施設は、前項の規定にかかわらず時間外の客室の使用に応じることがあります。
- この場合は別途に追加料金を申し受けます。詳細は受付へお申し出ください。
(利用規則等の遵守)
第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めている利用規則並びにこの約款に従っていただきます。
(営業時間)
- 第11条 当施設の受付事務の業務(いわゆるフロント業務)の営業時間は、午前8時から午後9時までとさせていただきます。
- なお、緊急必要のある場合はこの限りではありません。
(料金の支払い)
- 第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の金額は、当施設が別表1に定めた宿泊料金表によります。
- 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めたこれに代わり得る方法により、
- 当施設が請求したとき受付事務所において行っていただきます。
- 3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
- 第13条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、
- 又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。
- ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- なお、当施設は、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しています。
- 2 当施設は豊かな自然環境の中に一戸建ての宿泊棟を配置していますので、宿泊客は水難事故、
- 自然の動植物による災害、宿泊棟内での安全管理につきましては自己責任のもと十分留意してください。
- 当施設は、上記の事故、災害について一切の責任をお取りできません。
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(契約した宿泊棟の提供が出来ないときの扱い)
- 第14条 当施設は、宿泊客に契約した宿泊棟を提供できないときは、宿泊客の了解を得て
- 、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、
- キャンセル料相当額を限度とし補償料を宿泊客に支払い、その補償料をもって損害賠償額とします。
- ただし、宿泊棟が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
(寄託物等の取り扱い)
- 第15条 当施設では、受付において宿泊客の物品、現金並びに貴重品について、宿泊客から依頼があった場合を除いて一切お預かりしません。
- お預りした物品等について滅失、毀損の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き当施設の加入する
- 旅館賠償責任保険の適用範囲(10万円を限度とする)で賠償いたします。
- 2 当施設では、宿泊客が客室(宿泊棟)にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品つきまして、
- 施設という業態の特殊性に鑑みその滅失、毀損等につきまして一切の責任を負いません。
- ただし、明らかに当施設の故意又は過失による事故の場合は、当施設の加入する旅館賠償責任保険の適用範囲(10万円を限度する)
- で賠償いたします。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任を持って保管し、
- 宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
- 2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が置き忘れられていた場合には、
- その所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡をするとともにその指示に従います。
- 所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けます。
- 3 本条1、2項の場合における、宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条1項の規定に準じます。
(駐車場の責任))
- 第17条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は駐車場所を確保するものであって、
- 車両の管理責任まで負うものではありません。
- ただし、駐車場の管理にあたり当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、
- 当施設が加入する旅館賠償責任の適用範囲(10万円を限度とする)で賠償いたします。
- なお、当施設の業態の特殊性に鑑み、自然現象並びに天災による倒木等による被害については責任を負いません。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当施設がその施設及び営業について損害を被ったときは、当施設は当該宿泊客に損害を賠償していただきます。
別途料金について
- 冬季期間 4月・11月は、1日1棟1800円が暖房費として別途かかります。
- 12月~3月の期間、1日1棟2500円が除雪・暖房費として別途かかります。
- 子供(小学生)料金は、上記金額の80%、幼児(小学生未満)は、上記金額の40%、1歳未満は無料です。
料金区分について
- 土曜日・祭日前
- 休祭日前料金
- 夏休み期間
- 7月20日~8月30日 休祭前日料金
- G・W期間
- 5月3日~5月5日 特日料金 (5月1・2日は、休祭日前料金)
- お盆期間
- 8月12日~8月16日 特日料金
- 年末年始期間
- 12月29日~12月31日 休祭前日料金
- 1月1日~1月3日 特日料金
- 1月4日~1月5日 休祭前日料金
上記期間以外は、平常日料金となります。
(キャンセル料について)
- ※天災等により高速道路・一般道路全てにおいて通行止めや運休の状態になった場合は、基本的にご宿泊不可能とみなし、
キャンセル料なしで処理させていただきます - 14日~ 8日前まで 30%
- 7日 ~ 4日前まで 40%
- 3日 ~ 前日まで 50%(食材のある方は100%)
- 宿泊当日 100%
- キャンセル率は、宿泊料金に対するキャンセル料金の比率です。
- [連泊予約における取消]
- 連泊予約において、宿泊日を短縮した場合、短縮日数分のキャンセル料を収受します。
- [一部人員減少における取消]
- 宿泊人数の減員を行われた場合、減員された人数のキャンセル料を収受します
- 料金の精算は、チェックイン時にさせていただきます。
- [宿泊日変更における取消
- ご宿泊予定日の変更があった場合には、新しいご予定日の日程にかかわらずキャンセル料金を収受します。
- [連棟予約における取消
- 複数棟予約において、棟数の減棟を行われた場合、減棟された人数のキャンセル料を収受します。
- [食事・食材の取消・減数]
- 食事・食材の取消・減数については、宿泊日の3日前より、100%のキャンセル料金を申し受けます。
- 全てキャンセル料率は、上記によります。
第8条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったとき(建物への傷、備品の破損、営業停止を伴う汚損など)は、当該宿泊客は当施設に対し、その損害(営業補償を含む復旧実費)を賠償していただきます。